2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
文部科学省といたしましては、この三ない運動に関しましては特に推奨ということも否定ということもいたしていないところでございまして、校則等でオートバイ乗車等を許可するか否かにつきましては、通学に係る諸条件などを考慮しつつ、教育委員会や各学校が各PTAとも協議しながら実情に応じて判断するものというふうに考えているところでございます。
文部科学省といたしましては、この三ない運動に関しましては特に推奨ということも否定ということもいたしていないところでございまして、校則等でオートバイ乗車等を許可するか否かにつきましては、通学に係る諸条件などを考慮しつつ、教育委員会や各学校が各PTAとも協議しながら実情に応じて判断するものというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 今委員からお話のありましたこのブラック校則をなくそうプロジェクト、これが全国の校則等の実態を調べた調査結果、これを発表されたことは報道等で承知をしておるところでございます。
これは、愛媛県の教育委員会が昨年の十二月一日、県下の公立高校五十九校の教頭らを招集し、そこで配付された、校則改定のひな形となる「政治的活動等に対する生徒指導に関する校則等の見直しについて」であります。
何ができて何ができないのかということをしっかりと明確にして、そのことに関する知識というのを身に付けるために、また、今後は学校で校則等を通じて自主的規制に取り組むべきでありますし、また、国や都道府県の教育委員会と協力して、学校に対してガイドラインの提示を含め適切な指導助言がなされるべきであるというふうに考えております。 よろしくお願いいたします。
学校が校則等を通じて自主的規制に取り組むべきであり、また、国や都道府県の教育委員会等においても、学校に対して、ガイドラインの提示を含め、適切な指導、助言が今後なされるべきではないかと考えております。
確かに、何十年か前は、髪の毛を染めるということ自体が非行化につながるということで認めてこなかったというのがあると思いますが、社会全体が、髪の毛を染めている人が、みんな非行化しているというか、不良の大人ということではないわけでありまして、それだけ時代変化が起きている中で、学校においても、基本的には、まず子供たちが自信を持って学べる環境の整備というところから校則等は考えていただきたいと思います。
○塩谷国務大臣 校則の制定、カリキュラムの編成について、今、石井委員からも御紹介いただきましたが、意見を表明する権利については、児童も自己の意見を形成し得るようになれば、その児童個人に直接関係する事項について意見を表明する権利を認め、その意見については相応に考慮されるべきであるという理念を規定しているところでありまして、一方、カリキュラムの編成とか校則等については、個人的な、児童個人を直接対象とするものではないわけでございまして
学校の方も、先ほど大臣おっしゃいましたように、一応これ例えば校則等で持っちゃいけないとか学校には持ってきてはいけないということになっているんですが、結局はみんな持ってきています。
学校におきましても、今、教育長が指導しているというわけではないんですが、独自に校則等で縛りをかけていまして、高校とかにおいては、携帯を学校に持ってくるのを禁止するというような、校則みたいなことを定めて自主的に運用しているケースが多々あるというふうに承っております。
学校におきましては、例えば、先ほど委員もおっしゃいましたけれども、校則等の制定とかあるいは見直しに当たって、児童生徒がみずからの課題としてこれらの問題を学級やまた生徒会の活動などを通じて討議する場を設けるなど、必要に応じて児童生徒の意見が反映されるよう考慮されているところでございます。
それから校則等の話でございますが、これは先ほど言われました縦と横の関係になるのかもしれませんけれども、子供たちが、ホームルーム活動あるいは生徒会活動など自主的な活動を通じて、人間関係を育てて連帯感を培うというようなことは、集団生活の改善に向けて大変大事なことだろうと思います。 しかし、それだけですべて学校内がうまくいくかというと、必ずしもやはりそうはいかないところもあるわけでございます。
でいきますと、十二条の二項は個々の児童を直接対象とした行政上の手続とか司法上の手続ということでございますので、それと直接該当するわけではございませんけれども、先生おっしゃるように、校則というのはあってそれを守れということだけでは指導は進まないわけでございますので、生徒自身が自分のルールであるというふうに自主的に判断して行動する、積極的に自己を生かしていくようなことが必要でございますので、例えばそういう校則等
○富岡説明員 今の御指摘の件につきまして、個別に今初めてお聞きした話ですのでよくわかりませんが、一般論として申し上げれば、学校におきまして、その学校の教育目的を達成するために必要な合理的な範囲内であれば、校則等により一定の制約を課すことができることになっているわけでございます。
ただ、このような憲法で保障されている基本的な人権も、その行使は無制限に認められているものではなくて、公共の福祉による制限を受けるとともに、特に、心身ともに発達途上の段階にあります児童につきましては、学校において校則等によりその行動等に一定の制約を加えて指導を行い得るものというふうに解されております。
○狩野委員 今ちょっと触れられたわけですけれども、自由権の保障の規定、今お話しのように校則による児童の行動の制約との関係ですが、これは我が国では、憲法や国際人権規約により児童にも既に保障されていると思いますが、この中で、校則等による児童生徒の行動の指導に大幅な変革を求められるとの見解が一部にあるわけであります。
学校におきましては、その学校の教育目的を達成するため、必要な合理的範囲内であれば校則等によりまして児童生徒の行動等に一定の制約を課すことができることとなっておるわけでございまして、このような基本的考え方は、条約が批准されましても変更されるものではないと考えているところであります。
地方自治体の財政負担、大相撲本場所への入場希望者の増加と一般観覧席の増設、我が国への留学生の受け入れ計画、たばこの害に関する教育の実施、大学院の充実整備、養護教員の複数配置、同和教育の改善充実、千葉県関宿町小学校の移転計画と差別問題、国立スポーツ科学センターの設置問題、戦争と平和を記録する国立資料館の必要性、柳の御所、三保松原、中城城跡及び小田城跡等の文化財保存対策、学校教育における評価方式、内申書、校則等
そこで、私どもとしましては、校則がつくられてから長い年月を経て、見直されていない校則等も学校によってはございましょうから、時代の変化、社会の変化、子供たちの実態に対応して、最も学校で適切なものを決めてほしいというお願いをして、校則の見直しということを指導しているわけでございます。
○野崎政府委員 校則等が必要最小限のものであるべきであり、それが好ましいということは申し上げるまでもないところかと存じます。したがいまして、校則が非常に厳しい結果人権侵害が理論的に起きることは全くないのかというふうにお尋ねになれば、そういうことも考え得るということになろうかと思います。
そうしますと、教師と生徒と同時に地域社会と申しますか、三位一体で開かれた教育ができるのではないか、そのことによって校則等はそんなに厳しいものをつくらなくても、ゆったりとした自由な学園生活が送れるような校則でも、学校管理、また生徒の教育というのは大変うまくいくのではないか、そのように思うわけです。
しかるに終戰とともに宗教教育に關しましていろいろ考察されまして、二十年の十月十五日に學校教育における宗教教育における宗教教育取扱方改正に關する件という通牒によりまして、今まで學科課程に對しまして定めのある學校は、官公私立を問わず全部宗教教育は禁止されておつたのでございますが、私立學校につきましては、宗教教育に關します禁止を解きまして、爾後學校の校則等にある特定の宗教に關しまする教育を行うことを明示いたしました